こんにちは!
姫路の税理士・AFP
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
※AFP…アフィリエイテッド ファイナンシャルプランナーの略です。
今日は令和(2019年)分 確定申告書の注意点について説明したいと思います。
確定申告書等に係る添付書類等についての改正
次の書類は、所得税の確定申告書に添付又は提出の際の提示が不要になりました。
① 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
② オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③ 配当等とみなす金額に関する支払通知書
④ 上場株式配当等の支払通知書
⑤ 特定口座年間取引報告書(注)
⑥ 未成年者口座年間取引報告書
(未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書)
⑦ 特定割引債の償還金の支払通知書
(注) その年中に特定口座以外で株式等の譲渡がないときは
「特定口座年間取引報告書」の添付又は金融商品取引業者等から
電子メール等により提供を受けた特定口座年間取引報告書に
記載すべき事項を書面に印刷したものを添付すればOKです。
相続税額の取得費加算を受ける場合、相続税申告書の添付が不要になりました。
相続税額の取得費加算を受けようとする場合
確定申告書等に添付することとされていた
相続税額及びその相続税額に係る課税価格の
資産ごとの明細を記載した書類
(相続税申告書第1表、第11表、 第11の2表、第14表及び第15表の写し)
については添付が不要となりました。
《適用時期》これらの改正は、平成31年4月1日以後に確定申告書等を
提出する場合について適用されます。
ただし、上記1(注)の改正は、令和元年分以後の所得税について適用され
平成30年分以前の所得税については、従来通りとなります。
コメント