こんばんは!
姫路の税理士・ファイナンシャルプランナー
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
今回は、令和2年分 確定申告書の注意点①です。
特に影響が大きい部分をピックアップして説明します。
基礎控除の改正
改正前(令和元年分まで):38万円
どんなに所得が高くても一律で38万円で基礎控除が受けられました。
改正後(令和2年分から):0円 ~ 48万円
所得制限が設けられて基礎控除は次のようになっています。
合計所得金額 | 基礎控除 |
0円 ~ 2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 ~ 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 ~ 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 ~ | 0円 |
合計所得金額を給与所得を例に説明します。
給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除額
給与所得控除額は給料の収入に応じて引いてもらえるおおまかな経費のこと言います。
と言うわけなので、給与所得とは、収入から経費を差し引いた利益です。
合計所得金額は、収入ではない点にご注意ください。
給与所得控除額の改正
基礎控除が改正されたのと同時に給与所得控除額も改正されました。
給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
0円 ~ 180万円以下 | 収入金額 ✕ 40% (65万円に満たない場合65万円) |
収入金額✕40%-10万円 (55万円に満たない場合55万円) |
180万円超 ~ 360万円以下 | 収入金額✕30%+18万円 | 収入金額✕30%+8万円 |
360万円超 ~ 660万円以下 | 収入金額✕20%+54万円 | 収入金額✕20%+44万円 |
660万円超 ~ 850万円以下 | 収入金額✕10%+120万円 | 収入金額✕10%+110万円 |
850万円超 ~ 1,000万円以下 | 195万円(上限) | |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
所得金額調整控除
令和2年の給与の収入金額が850万円を超える人で、次の①又は②に当てはまる場合
{給与の収入金額(最高1,000万円)-850万円}×10% (最高15万円)
を給与所得の金額から控除することとなりました。
① 本人・同一生計(本人と財布のひもが一緒)配偶者・扶養親族の誰かが特別障害者
② 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生まれの人)
例)給与収入が900万円で23歳未満の扶養親族がいる場合の給与所得は以下のとおりです。
給与収入(900万円)-給与所得控除額(195万円)-所得金額調整控除(5万円)
=給与所得(700万円)
(注)所得金額調整控除(900万円-850万円)×10%=5万円
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