こんにちは!
ITと相続に強い姫路の30代税理士
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
今日は、消費税の軽減税率制度についてシリーズ化(?)して
お届けしようと思います。
2019年(令和元年)10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げへ
2019年(令和元年)10月1日から消費税率が8%から10%に
引き上げられることは、皆さんご存知かと思われます。
それに伴って、軽減税率が導入されます。
軽減税率って何?
そんな皆様の疑問にお答えします!
軽減という言葉が使われている通り、税率が軽減
もう少し分かりやすく言うと、負担が軽くなる
すなわち、標準の消費税(10%)と比べて低くなる(8%)ということです。
2019年(令和元年)10月1日から標準の消費税率10%と軽減税率8%の2種類に
2019年(令和元年)10月1日からは
標準の消費税10%と、軽減税率の消費税8%の2つに分けられます。
軽減税率の対象となるもの
そこで、消費税の軽減税率の対象となるものはどんなものかを解説します。
軽減税率の対象となるものは以下の通りです。
①飲食料品(酒類を除きます。)譲渡※
※一定の要件を満たす一体資産の譲渡を含みます。
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づき譲渡されるものに限ります。)
軽減税率の対象から除かれるもの
①飲食店(レストラン)などで行われる飲食料品の提供
②ケータリング、出張料理等
(有料老人ホームなどで行われる飲食料品の提供は除きます。)
次回は軽減税率の対象となるものについて深く掘り下げていきます。
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