こんにちは!
ITと相続に強い姫路の30代税理士
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
今回は消費税の軽減税率制度について④です。
それでは、事業者の方にとって、軽減税率が導入されると
帳簿や請求書の記載方法にどういう変更があるのか
具体的に説明したいと思います。
従来の請求書の記載については
①請求書を発行した人の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④税込金額
⑤請求書をもらった人の氏名又は名称
だったのが
取扱う商品が軽減税率の対象となるものである場合
上記の①~⑤に加え
⑥軽減税率対象品目である旨
⑦税率の異なるごとに合計した税込金額
の記載が必要となりました。
また、従来の帳簿の記載については
①仕入れた相手方の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④税込金額
だったのが
取扱う商品が軽減税率の対象となるものである場合
上記の①~④に加え
⑤軽減税率対象品目である旨
の記載が必要となりました。
まとめると次のようになります。
期 間 | 帳簿への記載事項 | 請求書等への記載事項 |
令和元年 9月30日まで |
①仕入れの相手方の氏名又は名称 |
①請求書を発行した人の氏名又は名称 |
②取引年月日 | ②取引年月日 | |
③取引の内容 | ③取引の内容 | |
④税込金額 | ④税込金額 | |
⑤請求書をもらった人の氏名又は名称 |
||
令和元年 10月1日から 令和5年 9月30日まで |
①~④に加え | ①~⑤に加え |
⑤軽減税率対象品目である旨 | ⑥軽減税率対象品目である旨 | |
⑦税率の異なるごとに合計した税込金額 |
帳簿の⑤、請求書の⑥、⑦については仕入れた相手方で記載されていない場合
請求書をもらった人が取引の事実に基づき追記することで要件を満たすことが出来ます。
次回へ続きます。
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