こんにちは!
クラウド会計と相続に強い姫路の税理士・AFP
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
※AFP…アフィリエイテッド ファイナンシャルプランナーの略です。
今日は相続税②についてです。
前回は相続税の計算までの流れを簡単に説明しました。
今回は、財産の計算方法を具体的な事例を交えて説明したいと思います。
事例②(被相続人が持っていた自宅の土地が150㎡と建物120㎡)
自宅の土地に接している路線価が10万円、間口10m、奥行15m、普通住宅地区に所在
自宅の建物の固定資産税評価額500万円
土地の評価方法について
評価する土地に路線価が付いている場合(倍率評価表に路線と書かれている場合)
路線価で評価します。
正面路線価×奥行価格補正率×土地の面積
評価する土地に路線価が付いていない場合(倍率評価表に倍率と書かれてている場合)
倍率で評価します。
固定資産税評価額×評価倍率表に書かれている倍率
奥行価格補正率は奥行価格補正率表に実際の奥行を当てはめます。
普通住宅の奥行15mは、14m以上16m未満になるので1.00になります。
建物の評価方法について
建物については、固定資産税評価額の1.0倍で評価します。
固定資産税評価額×.1.0
土地:10万円×1.00×150㎡=1,500万円
建物:500万円×1.0=500万円
合計:1,500万円+500万円=2,000万円
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