こんばんは!
クラウド会計と相続に強い
姫路の税理士・AFP
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
今回は相続税について③です。
上場株式の相続税評価は、以下の4つの価格のうち最も低い価格により評価します。
事例)1月20日に上場株式を相続した場合
- 課税時期の月(1月)の毎日の最終価格の平均額(250円)
- 課税時期の月の前月(12月)の毎日の最終価格の平均額(245円)
- 課税時期の月の前々月(11月)の毎日の最終価格の平均額(268円)
- 相続開始日(1月20日)の最終価格(270円)
事例の場合、245円が一番低い価格になりますので245円で
1株当たりの上場株式の相続税評価を行います。
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