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姫路の税理士・CFP🄬(ファイナンシャルプランナー)
宅地建物取引士・基本情報技術者
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
相続税・贈与税の改正について②
令和6年1月1日からの贈与について改正その②
相続時精算課税は、原則として贈与をした年の1月1日において
60歳以上の父母又は祖父母などから
贈与を受けた年の1月1日において
18歳以上の子または孫などに対し
財産を贈与した場合において
選択できる贈与税の制度です。
従来から変更された点としては
110万円の基礎控除が設けられた点になります。
下の具体例をご覧ください。