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相続税・贈与税の改正について①

相続税・贈与税の改正について①

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こんにちは!

IT(クラウド会計)と相続に強い

姫路の税理士・CFP🄬(ファイナンシャルプランナー)

宅地建物取引士・基本情報技術者

金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。

相続税・贈与税の改正について①

令和6年1月1日からの贈与について改正があります。

今までは贈与者(財産をあげる人)が

受贈者(財産をもらう人)に

生前に財産を贈与して

贈与者が亡くなった場合

受贈者(相続で財産を取得した人)は

生前に贈与で取得した財産が

相続財産に加算される期間が3年でした。

それが、この度の改正で相続財産に加算される期間が

3年→7年に延長になりました。

令和6年1月1日以後に贈与した分からになりますので

実際に7年加算されるのは相続開始日が

令和13年1月1日以後になります。

詳しくは下の具体例をご覧ください。

 

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