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姫路の税理士・CFP🄬(ファイナンシャルプランナー)
宅地建物取引士・基本情報技術者
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
相続税・贈与税の改正について①
令和6年1月1日からの贈与について改正があります。
今までは贈与者(財産をあげる人)が
受贈者(財産をもらう人)に
生前に財産を贈与して
贈与者が亡くなった場合
受贈者(相続で財産を取得した人)は
生前に贈与で取得した財産が
相続財産に加算される期間が3年でした。
それが、この度の改正で相続財産に加算される期間が
3年→7年に延長になりました。
令和6年1月1日以後に贈与した分からになりますので
実際に7年加算されるのは相続開始日が
令和13年1月1日以後になります。
詳しくは下の具体例をご覧ください。
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