こんばんは!
姫路の税理士・ファイナンシャルプランナー
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
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本日のテーマは【贈与税の配偶者控除】について
贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上である配偶者(夫又は妻)に
国内で住むための不動産(土地・建物)又は住むための不動産を買う
お金(もらったお金で不動産を買う必要があります)を
妻又は夫が贈与(上げた)した場合、もらった人がもらった翌年の3月15日までに
その家に住んでいてその後も住み続ける場合
もらった金額から最大2,000万円引いてもらえるという制度です。
この制度を受けるためには、贈与税の申告が必要になります。
(注)同じ人から2回、贈与税の配偶者控除を受けることは出来ません。
具体的な計算方法
それでは、具体的な数字を用いて説明いたします。
ケース①
(土地の金額 1,000万円、建物の金額 800万円を自宅として100%利用)の場合
1,000万円 + 800万円 = 1,800万円 < 2,000万円
ケース①の場合、1,800万円までの金額を贈与税の金額から差し引くことが出来ます。
1,800万円 - 1,800万円 = 0円
結果的に贈与税はかかりませんが、贈与税の配偶者控除を受ける場合
贈与税の申告が必要になります。
ケース②
(土地の金額 2,000万円、建物の金額 1,600万円を自宅として100%利用)の場合
2,000万円 + 1,600万円 = 3,600万円 > 2,000万円
ケース②の場合、2,000万円までの金額(配偶者控除)と110万円(基礎控除)の
合計2,110万円を贈与税の金額から差し引くことが出来ます。
3,600万円 - 2,000万円 - 110万円 = 1,490万円
ケース①と同じく、贈与税の配偶者控除を受ける場合、贈与税の申告が必要になります。
贈与税の金額は、1,490万円 × 45% - 175万円 = 4,955,000円です。
婚姻期間の判定時期は?
婚姻期間が20年以上かどうかの判定は
結婚した時から贈与の日までの期間が、20年以上かどうかで判定します。
20年に1日でも足りない場合、贈与税の配偶者控除を受けることが出来ません。
贈与税の配偶者控除の注意点
贈与税の配偶者控除を受けるために
不動産を贈与した場合、もらった側に登録免許税がかかりますが
税率は、不動産の価格の2%になります。
不動産を相続した場合の登録免許税の税率は
不動産の価格の0.4%になります。
また、贈与の場合は、土地の床面積と金額
建物の建築年と金額によっては、不動産取得税がかかりますが
相続の場合は、不動産取得税はかかりません。
贈与税の配偶者控除を受ける場合は、その点に注意して行うようにしましょう。
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