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個人のお客様(相続・贈与税) | 金城会計事務所

個人のお客様(相続・贈与税)

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相続税とは?

相続税は、亡くなった方が持っていた財産に対して

その財産をもらった人に対してかかる税金です。

相続税の申告が必要な方とは?

相続税は、亡くなった方が持っていたプラスの財産の合計から

借金などの債務(マイナスの財産)や葬式費用など

引いた金額が控除額が超える場合

小規模宅地の特例を受ける場合相続税の申告が必要となります。

相続税の基礎控除額とは?

相続税は亡くなった財産全部に対してかかるわけではなく

財産から基礎控除額を引いた金額に対してかかります。

基礎控除額の計算は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

法定相続人とは?

①亡くなった方が結婚して配偶者や子供がいる場合

配偶者と子供

②亡くなった方が結婚していたが配偶者だけで亡くなった方の父母がいる場合

配偶者と父母

③亡くなった方が独身で兄弟姉妹がいる場合

兄弟姉妹

のことを言います。

例えば、配偶者と子供が3人いる場合は

3,000万円+600万円×4人(法定相続人の数)=5,400万円になります。

相続税で言う法定相続人の数は、相続の放棄があった場合には

その放棄が無かったものとした場合における相続人の数を言います。

したがって、亡くなった方の財産が

5,400万円(基礎控除額)以下の場合には

相続税の申告が不要になります。

小規模宅地の特例とは?

亡くなった方が持ち家に住んでいた場合、一緒に同居していた場合や

亡くなった後に持ち家に住む場合持ち家の土地部分の財産の価格から

80%(最大330㎡)引いてもらえる制度です。

相続税の報酬について

相続税基本報酬(消費税は税込になります)
[遺産の総額][基本報酬]
3,000万円未満220,000円~264,000円
3,000万円以上~5,000万円未満264,000円~330,000円
5,000万円以上~7,000万円未満330,000円~495,000円
7,000万円以上~1億円未満495,000円~660,000円
1億円以上~2億円未満660,000円~1,100,000円
2億円以上~3億円未満1,100,000円~1,485,000円
3億円以上~4億円未満1,485,000円~1,760,000円
4億円以上~5億円未満1,760,000円~2,200,000円
5億円以上~別途お見積り
相続税加算報酬(消費税は税込になります)
[加算項目][加算報酬]
土地1評価単位当たり55,000円~
非上場株式の評価110,000円~
相続人加算基本報酬×10%×(相続人の数-1人)
準確定申告33,000円~
書面添付110,000円~

(注)相続税の報酬は基本報酬と加算報酬の

   合計での目安になります。

   詳細の報酬が知りたい方は、姫路の税理士

   金城会計事務所へお気軽にお問い合わせください。

贈与税とは?

贈与税は、財産をタダで上げた場合

財産をもらった人に対してかかる税金です。

贈与税の申告が必要な方とは?

財産をもらった人の財産の金額の合計額が110万円を超えた場合

贈与税の申告が必要となります。

贈与税の基礎控除額とは?

贈与税は、もらった財産の金額に対して

かかるのではなく、もらった財産の金額から

110万円(基礎控除額)を引いた金額に対してかかります。

贈与税の報酬について

贈与税基本報酬(消費税は税込になります)
[贈与財産の総額][基本報酬]
100万円未満22,000円
100万円以上~300万円未満22,000円~33,000円
300万円以上~
500万円未満
33,000円~55,000円
500万円以上~
1,000万円未満
55,000円~88,000円
1,000万円以上~
2,000万円未満
88,000円~110,000円
2,000万円以上~
3,000万円未満
110,000円~165,000円
3,000万円以上~
5,000万円未満
165,000円~220,000円
5,000万円以上~    別途お見積り
贈与税加算報酬(消費税は税込になります)
[加算項目][加算報酬]
土地1評価単位当たり55,000円~
非上場株式の評価110,000円~

(注)贈与税の報酬は基本報酬と加算報酬の

   合計での目安になります。

   詳細の報酬が知りたい方は、姫路の税理士

   金城会計事務所へお気軽にお問い合わせください。

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