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消費税の軽減税率制度について②

消費税の軽減税率制度について②

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こんにちは!

ITと相続に強い姫路の30代税理士

金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。

前回、消費税率の軽減税率制度について①をお届けしました。

今回は、皆様、お待ちかね(?)消費税率の軽減税率制度について②をお届けします!

軽減税率の対象となるもの

軽減税率の対象となる飲食料品の範囲はどのようなものかと言うと

「食品表示法に規定する食品」

もう少しわかりやすく言うと

人の飲用又は食用に供される全ての飲食物

(医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除きます。)

食品衛生法に規定する添加物を含みます。

例えば、米穀、野菜、めん類、パン類、菓子類、魚類、貝類

海藻類、食肉、調味料、飲料などがあります。

軽減税率の判定時期

それでは具体的にいつ軽減税率が適用されるかと言うと

売り手側が飲食料品を提供する時(取引を行う時)になります。

従って、売り手側が人の飲用又は食用として販売したものは

たとえ、買い手がそれ以外の目的で購入し、使用したとしても

軽減税率の8%が適用されます。

反対に、売り手側が人の飲用又は食用以外で販売したものは

たとえ、買い手が人の飲用又は食用の目的で購入し、使用したとしても

標準税率の消費税率10%が適用されます。

要するに、軽減税率の適用を受けるためには

売り手側が人の飲用又は食用で販売することが必要だということです!

また、軽減税率の対象となるものとして、一体資産の譲渡があります。

軽減税率の対象となる一体資産の譲渡とは?

「一体資産」とは、食品と食品以外の資産が、あらかじめ一つの資産として

組み合わさっているもので、「一体資産」としての価格だけが

表示されているものをいいます。

「一体資産」の譲渡は、食品と食品以外のものを販売しているため

原則として軽減税率の適用対象ではありませんが、

次のいずれの要件も満たす場合は、飲食料品として

全体につき軽減税率が適用されます。

★一体資産の税抜価額が1万円以下であること

★一体資産の価額のうちに一体資産に含まれる食品の価額の占める割合として

合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

ここでいう合理的な方法とは

★一体資産の譲渡に係る売価のうち、食品の売価の占める割合

★一体資産の譲渡に係る原価のうち、食品の原価の占める割合

 による方法があります(消費税の軽減税率制度に関する取扱通達5)。

一体資産の例として挙げられるのが、おもちゃ付きお菓子などです。

おもちゃ付きお菓子は食品と食品以外の販売ですが

食品(お菓子)の売価(原価)の占める割合

全体の売価(原価)の割合の3分の2以下で、かつ、税抜価額が1万円以下

あれば、軽減税率の消費税率8%が適用されるということです。

次回へ続きます。

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