こんにちは!
ITと相続に強い姫路の30代税理士
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
今回は消費税の軽減税率制度について⑤です。
今年(2019年)の10月から消費税の軽減税率が導入されたことにより
売上の消費税の計算と仕入の消費税の計算について
特例が設けられています。
まずは、売上の消費税の計算の特例についてです。
この特例が使える期間は2019年10月1日~2023年9月30日までで
特例が受けられるのは2年前の課税売上が5,000万円以下の事業者に限られます。
卸売業・小売業を営む事業者に認められる特例
売上を軽減税率の消費税8%と標準税率の消費税10%に
分けて計算することが困難な事業者は
次の3つの方法を選択することが出来ます。
仕入割合
卸売業・小売業の場合、仕入れた商品をそのまま販売するため
軽減税率(8%)と標準税率(10%)を含めた全体の税込仕入のうち
軽減税率(8%)の占める税込仕入の割合を
税込売上に掛けて軽減税率の売上とすることができます。
軽減税率の税込売上(8%)=(軽減8%+標準10%の税込売上)
×軽減8%の税込仕入÷(軽減8%+標準10%の税込仕入)
10営業日割合
通常の連続する10営業日の軽減8%と標準10%の税込売上総額のうち
軽減税率の税込売上の占める割合を
軽減8%と標準10%の税込売上総額に
掛けて軽減税率の税込売上を計算する方法になります。
軽減税率の税込売上(8%)=(軽減8%+標準10%の税込売上)
×通常の連続する10営業日の軽減8%の税込売上
÷通常の連続する10営業日の軽減8%+標準10%の税込売上
50%基準(おおむね50%以上の軽減税率対象品目を販売する事業者)
仕入割合、10営業日割合のどちらの方法でも計算できない場合は
軽減税率(8%)と標準税率(10%)を含めた全体の税込売上の50%を
軽減税率(8%)の税込売上とすることが出来ます。
軽減税率(8%)の税込売上=(軽減8%+標準10%の税込売上)×50%
卸売業・小売業以外を営む事業者に認められる特例
卸売業・小売業以外を営む事業者は、10営業日割合と50%基準の
いずれかの選択になります。
売上の消費税の計算について仕入割合を特例として使う場合
簡易課税制度の適用が受けられませんのでご注意ください。
次回へ続きます。
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