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相続税について①

相続税について①

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こんばんは!

クラウド会計と相続に強い姫路の税理士・AFP

金城会計事務所の金城炅(かねしろよしのり)です。

※AFP…アフィリエイテッド ファイナンシャルプランナーの略です。

今日は相続税①についてです。

相続税は、被相続人(亡くなった方のことを言います。)から

財産をもらった人に対してかかる税金です。

ただし、全ての人に相続税がかかるかとは言えばそうではありません。

それでは、事例を交えながら相続税がかかるまでの計算の流れを説明いたします。

事例①(相続税がかかる場合)相続人が配偶者と子供の2人の場合

被相続人の財産が6,000万円、借入金1,000万円、葬式費用100万円

(葬式費用には、初七日費用10万円が含まれています)

[ステップ1]

被相続人のプラスの財産を計算してそこからマイナスの財産を差し引きします。

(被相続人のプラスの財産-マイナスの財産)

6,000万円-1,000万円-90万円=4,910万円

(注)初七日費用は、財産から差し引き出来ない費用なので計算上除きます。

100万円-10万円=90万円

[ステップ2]

ステップ1で計算した財産の金額から相続人の数に応じた基礎控除額を差し引します。

4,910万円-4,200万円=710万円

(注)基礎控除額は3,000万円+相続人1人につき600万円の控除がありますので

3,000万円+600万円×2人=4,200万円になります。

[ステップ3]

ステップ1で計算した金額4,910万円がステップ2で計算した基礎控除額4,200万円を

超えているので相続税がかかります。

[ステップ4]

ステップ3で計算した710万円を配偶者と子供に法定相続分(民法で定められた相続分を言います)2分の1ずつでもらったと仮定して相続税を計算します。

[ステップ5]

相続税の合計を計算します。

①配偶者の相続税:710万円×2分の1×10%=355,000円

②子供の相続税:710万円×2分の1×10%=355,000円

①+②=710,000円

[ステップ6]

(4,910万円の財産を配偶者が3,000万円、子供1,910万円がもらう)

配偶者と子供がもらった財産の割合に応じて相続税を計算します。

配偶者の相続税:710,000円×3,000万円÷4,910万円(割合0.61)=489,900円

子供の相続税:710,000円×1,910万円÷4,910万円(割合0.39)=220,100円

(注)割合の計算は小数点2位未満を四捨五入して合計で1になるように計算しています。

簡単にではありますが、相続税の計算までの流れを説明いたしました。

 

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