こんばんは!
姫路の税理士・ファイナンシャルプランナー
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
今回は、令和2年分 確定申告書の注意点②です。
青色申告特別控除額の改正
青色申告特別控除の改正点は次の通りです。
改正前 |
改正後 |
10万円(簡易簿記) |
10万円(簡易簿記)改正前と変更なし |
65万円(①~③の条件を全て満たした場合) ①複式簿記 ②貸借対照表と損益計算書を添付 ③期限内に申告すること |
55万円(①~③の条件を全て満たした場合) ①複式簿記 ②貸借対照表と損益計算書を添付 ③期限内に申告すること |
65万円 ①~③+電子申告(e-tax)又は 電子帳簿で保存した場合 |
改正前の寡婦(夫)控除
これまでは、同じひとり親であっても、離婚又は死別であれば
寡婦(夫)控除が受けられたのに対し、未婚の場合は寡婦(夫)控除が受けられず
結婚歴が有るか無いかによって控除が受けられるかどうかが違っていました。
また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど
男女の間でも扱いが異なっていました。
改正前の寡夫控除の控除額27万円
改正前の寡婦控除の控除額27万円又は35万円
ひとり親控除の創設(性別による控除の違いは無し)
ひとり親とは、令和2年12月31日現在の状況において結婚していないこと又は
配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、次の3つ全てに当てはまる人を言います。
①事実婚でないこと
②生計を一(財布のひもが一緒)にする子(所得金額が48万円以下)がいること
③合計所得金額が500万円以下であること
本人がひとり親であるときは、35万円を所得から差し引くことが出来ます。
したがって、未婚の方も控除が受けられるようになりました。
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