こんにちは!
IT(クラウド会計)と相続に強い
姫路の税理士・CFP🄬(ファイナンシャルプランナー)
宅地建物取引士・基本情報技術者
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
今回は、【令和3年分 確定申告の留意点】についてです。
令和3年分 確定申告の留意点
令和2年分までは、株式の配当や譲渡があった場合で
所得税について【総合課税】又は【申告分離課税】を選択し
住民税について【申告不要】を選択する場合
別途、市区町村に申告不要を選択する旨を申告する必要がありました。
令和3年分からの確定申告については
確定申告書 第二表の下側にある
〇住民税・事業税に関する事項
【特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要】に〇(マル)を付けることで
住民税の【申告不要】について市区町村への申告が不要になりました。←紛らわしい?
ただし、市区町村によっては、申告不要についての申告が必要な場合が
ありますのでご注意ください。
注意点①として住民税について【申告不要】を選択した場合
配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額の記載は不要となります!←ここ重要
注意点②として、特定口座の配当について申告不要、株式の譲渡は
申告するなど選択出来ませんのでご注意ください。
つまり、全部(配当、株式の譲渡)について申告不要にした場合に
〇(マル)を選択できます。
株式の配当について所得税は、総合課税を選択し、住民税は申告不要を選択した方が有利な場合とは?
所得税について総合課税を選択した方が有利な場合とは
申告する方の所得税率が低い場合で
配当控除を受けると所得税が還付になる場合です。
住民税について【総合課税】を選択すると
配当控除が受けられますが、所得税より配当控除の率が低い
(所得税は最高10%、住民税は最高2.8%)のと
源泉徴収(税金が引かれている)されている税率が
所得税より住民税の率が低い(所得税は15.315%、住民税は5%)ので
住民税は【総合課税】を選択すると
税金を追加で納めるということになります。
したがって、住民税について【申告不要】を選択すると
税金の追加が発生しないので有利になります。
住民税で株式の配当について【総合課税】を選択すると国民健康保険の計算に影響あり
住民税で【総合課税】を選択すると
国民健康保険の計算に影響します。
配当の金額が国民健康保険の計算に含まれ
【申告不要】を選択すると国民健康保険の計算から除かれます。
株式の配当について所得税と住民税について異なる方法
(所得税は【総合課税】、住民税は【申告不要】)を選択できるのは
令和4年分の確定申告までとなります。
令和5年分以降の株式の配当について(所得税と住民税の取扱い)
令和5年分以降は、所得税について【総合課税】を選択すると
住民税についても【総合課税】
所得税について【申告不要】を選択すると
住民税について【申告不要】を選択したことになります。