こんにちは!
IT(クラウド会計)と相続に強い
姫路の税理士・CFP🄬(ファイナンシャルプランナー)
宅地建物取引士・基本情報技術者
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
前回、インボイス制度が導入されたことによる
影響について書きました。
今回は、インボイスが不要となる場合について書きたいと思います!
インボイスが不要な場合とは?
それでは、具体的にインボイスが不要となる場合とは
どういうときか?
売上規模が小さい事業者に対する事務負担の軽減措置
①2年前の課税売上(消費税がかかる売上)が1億円以下の事業者
又は
②個人の場合、前年の1~6月の課税売上(消費税がかかる売上)が5千万円以下の事業者
(法人の場合、前事業年度開始の日から6か月の期間)
については、税込1万円未満(1円~9,999円)の取引については
インボイスの保存が不要されています。
インボイスを受け取るのが困難なもの
以下の取引は、インボイスを受け取るのが困難なものとして
インボイスの保存が不要とされています。
① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に
委託して行う農林水産物の販売
(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
続きます。
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