こんにちは!
IT(クラウド会計)と相続に強い
姫路の税理士・CFP🄬(ファイナンシャルプランナー)
宅地建物取引士・基本情報技術者
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
今回、インボイス登録した場合の消費税の特例についてです!
2割特例とは?
令和5年分について免税事業者の方が
令和5年10月1日からインボイス登録したことにより
課税事業者となった場合
納める消費税が、売上にかかる消費税の2割(以下「2割特例」と言います)
とする特例が設けられました。
具体的に数字を入れて確認します。
売上にかかる消費税100万円
仕入・経費にかかる消費税60万円
本来であれば、100万円-60万円=40万円が納める消費税
となりますが
2割特例を受ける場合
100万円×20%=20万円が納める消費税
となります。
40万円>20万円で
今回の場合、2割特例を選択した方が有利となります。
2割特例を受けるための注意点
2割特例を受けられる場合
2割特例を適用できる期間
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各期間※となります。
個人事業者であれば令和5年10月1日~令和5年12月31日の期間
令和6年1月1日~令和6年12月31日の期間
令和7年1月1日~令和7年12月31日の期間
令和8年1月1日~令和8年12月31日の期間
が2割特例が受けられる期間となります。
※属する期間なので1日でも入っていれば、その期間は2割特例を受けられます。
令和6年以降は、2年前の課税売上が1,000万円以下であること
例えば、令和6年に2割特例を受ける場合には
令和4年の課税売上が1,000万円以下であること
2割特例を受けられない場合
課税期間特例選択届出書の提出により1月又は3月に短縮している課税期間
消費税の還付を早期に受けるために、課税期間を短縮している場合は
2割特例を受けられません。
令和5年10月1日より前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き課税事業者となる同日を含む課税期間
個人事業者で令和5年より前(令和4年以前)から
課税事業者選択届出書の提出(令和3年12月31日以前に提出)により
課税事業者となり令和5年も継続して
課税事業者の場合、2割特例は受けられません。
他にも、相続、合併、分割があった場合の特例により課税事業者となる場合にも
2割特例は受けられません。
続きます。
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