こんにちは!
姫路の税理士・AFP
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
※AFP…アフィリエイテッド ファイナンシャルプランナーの略です。
今日は令和(2019年)分 確定申告書の注意点②について説明したいと思います。
住宅ローン特別控除の拡充について
住宅ローン控除について、住宅の取得等又は住宅の増改築等が
特別特定取得(※)に該当し、その住宅を令和元年10月1日以後に
居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには
控除期間を10年から13年に延長する等の改正が行われました。
(※) 「特別特定取得」とは、住宅の新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に
含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべきものである場合における
住宅の取得等又は住宅の増改築等をいいます。
医療費控除の添付書類について
医療費控除の適用を受ける場合『医療費控除の明細書』
(セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は)
『セルフメディケーション税制の明細書』 の添付が必要になりました。
明細書を添付した場合、医療費等の領収書の添付又は提示は必要ありません。
ただし、確定申告期限から5年間
税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示
又は提出を求める場合がありますので、領収書は、自宅で保存する必要があります。
※令和元年分の確定申告までは、領収書の添付又は提示によることもできます。
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